2022年に安倍元総理を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われている山上徹也被告の裁判員裁判で、検察側が事実や法律の適用について意見を述べる論告が行われています。
裁判では弁護側が、山上被告の手製の銃が、“拳銃ではない”と主張していて、一部の罪の成立などを争っています。
この点について検察側は論告で手製の銃が「小さく軽量化されていて、片手で保持が想定された銃」と指摘し、「拳銃の要件を満たし、拳銃と認められる」と述べました。
■検察側の指摘内容は
【検察側の論告より】
拳銃の定義に照らし合わせて総合的に判断した。
殺傷能力が基準を満たしていて、拳銃の威力に入る。
小さく軽量化されていて、片手で保持が想定された銃。
岡山まで拳銃を持っていて、被告のカバンに隠匿して携帯することができる、隠匿携帯性が高い。
これは拳銃の枠内に入る。
殺害を目的としたものは明らか。拳銃の要件を満たし、拳銃と認められる。