県内の3つの産業の特定最低賃金について改正の必要性有りとの結論に至らなかったことを受け、労働者代表の委員からは「非常に残念、納得できない」との声が聞かれました。
特定最低賃金は地域別の最低賃金よりも高く定める必要があると認定された産業に設けられるもので、県内ではいずれも製造業の「一般機械」「電気機械」「陶磁器」の3つの産業で設定されています。
県内では今年9月から賃金の改正の必要性について、労働者や経営者の代表などで作る佐賀地方最低賃金審議会で話し合っていました。
4回目となった15日は約4時間の議論の末、3つの産業いずれも全会一致に至らず審議会は“改正の必要性有りとの結論に達し得なかった”と佐賀労働局長へ答申しました。
【佐賀地方最低賃金審議会労働者代表 松尾和寿委員】
「これだけ地域別の最低賃金が引き上がったところでは、事業の厳しさを全面的に押し出されてこのような“必要性無し”という結果になってしまったことは非常に残念で納得できない結果」
最低賃金をめぐっては県内の時給が過去最大の引き上げで1030円となっていて、特定最低賃金もこれに合わせ11月21日から1030円が適用されています。
審議は来年度改めて行われるということです。