新発田駐屯地は、今年7月に新潟県佐渡市内で部外者宅に侵入し、ロケット花火を投げ入れるなどした20歳の男性自衛隊員の懲戒処分を発表しました。
12月15日付での停職50日の懲戒処分となったのは、陸上自衛隊新発田駐屯地の第30普通科連隊1等陸士の男性自衛官(20)です。
新発田駐屯地によりますと、男性自衛官は7月19日に佐渡市内で部外者宅に侵入し、ロケット花火を複数回投げ入れ、その翌日には佐渡市内の商業施設の駐車場で面識のある部男性に対して顔を殴るなどの暴行を加えたということです。
さらに8月11日には佐渡市内で無免許にも関わらず、兄の車を運転し、警察に検挙された際に、違反書類を偽造していました。男性自衛官に免許の取得歴はありませんでした。
男性自衛官は、それぞれの事案で警察に逮捕されています。
新発田駐屯地の調査に対し、男性自衛官は「花火を投げ入れる暴行は好奇心のために行った。(暴行は)トラブルからカッとなった」と話しているということです。
新発田駐屯地によりますと、男性自衛官の日常の勤務態度は「特に問題がなかった」ということです。
自衛隊新発田駐屯地の第30普通科連隊長・松下友治一等陸佐は「このような規律違反は自衛官、また社会人として絶対にあってはならないことであり、今まで以上に服務指導を行い、このような事態が発生しないよう指導を徹底してまいります」とコメントしています。