長男を粘着テープで巻き付け、十分な食事を与えず一時心肺停止にさせた罪に問われている祖父と母親の控訴審で、広島高裁は控訴を棄却しました。
判決などによりますと、祖父の熊谷和弘被告(53)と母親の瞳被告(27)は去年9月、当時3歳だった長男を粘着テープで巻き付けて拘束し、痩せ細った長男に十分な食事を与えずに一時心肺停止にさせ、低酸素脳症の傷害を負わせた罪に問われていました。
広島地裁は、和弘被告に懲役3年6カ月、瞳被告に懲役3年の判決を言い渡しましたが、2人は判決の量刑が不当であるなどとして控訴していました。
17日の裁判で、広島高裁の畑山靖裁判長は、「被害者を瀕死の状態にまで至らせた点において、犯情の悪質さが際立っている」と指摘。「原判決の量刑が重過ぎて不当であるとは認められない」として、一審判決を支持し、2人の控訴を棄却しました。