四万十町の職員が公文書偽造により3カ月の停職処分となりました。懲戒処分を受けたのは四万十町・大正地域振興局地域振興課に勤める21歳の男性職員です。
この職員は、2024年度まで所属していた農林水産課で「県税の滞納がないことを証明する書類」を作成する際、納税の証明確認を行わないまま町長名で書類を作成し、上司の決裁を受けず県に提出していました。
また、別の事業でも書類の決裁に必要な印鑑を過去のものからコピーして貼り付けるなど合わせて30件の偽造を行いました。
2025年7月、男性の後任者が偽造書類を発見し問題が発覚。本人に問いただしたところ事実を認めました。