労災で妻を亡くした男性が、遺族補償年金の受給資格が男女で異なるのは違憲だとして、国に処分の取り消しを求める裁判を大津地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは、滋賀県に住む30代の男性です。

訴状などによると、男性の妻はおととし、職場でのパワハラなどが原因で自殺し、労災と認められました。

男性は遺族補償年金を申請しましたが、労災保険法では残された家族が夫の場合は55歳以上などでなければ受給が認められず、不支給が決まったということです。

残された家族が妻の場合は年齢による受給制限はなく、男性側は「男女で異なるのは違憲だ」として、国に処分の取り消しを求めています。

男性は「育児時短を取得せざるを得ない状況になり、収入は3分の1ほど減った。国の制度が支えてくれないのは理不尽だと思います」と話しました。

同様の訴えは、全国で3件目だということです。

関西テレビ
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