佐々町が発注した公共工事をめぐる官製談合事件で、前の町長・古庄剛 被告の判決公判が10日に長崎地裁で開かれ、執行猶予が付いた有罪判決が言い渡されました。

官製談合防止法違反などの罪で有罪判決を受けたのは前の佐々町長の古庄剛 被告(78)です。

判決によりますと古庄被告は土木建設を請け負う企業の営業本部長だった山口情二 被告(62)と共謀し、2024年6月と7月に行われた町営団地の給水管改修工事や、図書館の照明LED化工事の指名競争入札で、2つの事業者に最低制限価格に近い金額を事前に伝えて落札させ、入札の公平を妨害しました。

10日の判決公判で太田寅彦 裁判長は「被告は入札手続きで中核的な役割を果たし、町の業務の公正を保つべき立場。町の業者に仕事を与えて町の利益を図ろうとしたと述べたが、到底、正当化できない」と指摘しました。

その一方で「反省し、町長を辞職している」などとして、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

共謀した山口被告にも同じ有罪判決が言い渡されています。

テレビ長崎
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