おととし5月に、静岡県にいた60代男性などからSNSを通じて投資話を持ち掛け現金あわせておよそ850万円をだまし取ったとして詐欺の罪に問われていたカンボジア拠点の詐欺グループの男ら4人に裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。判決を言い渡されたのは千葉県のアルバイト従業員太民太被告56歳、神奈川県の自称自営業、武内徹被告35歳、兵庫県の無職、麦谷祐太被告33歳、京都府の無職、松原準一被告53歳の4人です。4人はおととし5月、氏名不詳者らと共謀して静岡県の60代男性など2人にカンボジアのホテルからウソの投資話を持ち掛け、あわせて844万円をだまし取ったなどとして詐欺の罪に問われていました。これまでの裁判で太民被告と武内被告は「だまし取る意識は一切なかった」などと無罪を主張していましたが太民被告は公判の中で共同正犯の責任を負うことを認め武内被告も事実関係についてはおおむね認めていました。一方、他の2人は起訴内容は争いませんでしたが詐欺への関与は間接的であるなどと量刑を争う姿勢を示していました。きょう佐賀地裁で開かれた判決公判で山田直之裁判官は「詐欺行為に関する重要な役割を継続的に果たしたもので刑事責任は重く、原則的には実刑を科すのが相当」と指摘しました。一方で、「被害者に対してそれぞれ被害弁償がされていて、謝罪の意を示し、二度と犯罪には関わらない旨の反省の態度を示している」などとして太民被告、武内被告に対し、検察の懲役4年の求刑に対し、懲役3年執行猶予5年の有罪判決とし、麦谷被告と松原被告に対しては検察の懲役3年6カ月の求刑に対し懲役3年執行猶予4年の有罪判決を下しました。
