広島県東広島市は、野良犬や野良猫などに関する問題が多発していることを受け、6月30日付けで「人と動物との共生に関する条例」を制定しました。罰則規定はありませんが、動物愛護団体やボランティアなどの支援や連携強化につなげたいとしています。

東広島市が制定した「人と動物との共生に関する条例」は、基本理念に「動物の命と尊厳を守ること」「動物が人の生命、身体、財産に害を与えないようにすること」などを掲げていて、市は動物愛護に関する施策の推進と啓発活動を行うこととし、市民は動物愛護に理解を深め、市の施策に協力するよう努めることとしています。

また、飼い主の責務として、「適正な飼育、保管」をあげ、「終生飼育が困難になった場合は、新たな飼い主を見つけるよう努める」ほか、犬の飼い主には「糞尿の適切な処理」。猫の飼い主には「屋内飼育に努める」ことや、飼い主のいない猫に餌をやる場合には「繁殖を防ぐ措置を講じ、糞尿を適切に処理する」ことなどが盛り込まれています。
さらに、飼い主には、災害時の「同行避難への準備」なども求めるとしています。

東広島市によりますと、およそ10年程前から犬や猫に関する相談が高い水準で推移しているほか、保護した「犬」の動物愛護センター(三原市)への収容件数は、保健所機能を持たない広島県内の自治体(広島市、呉市、福山市を除く20自治体)中、4年連続でワースト(20年:525匹 21年:469匹 22年:362匹 23年:224匹)となっています。(「猫」の収容件数は、20年:85匹 21年:55匹 22年:18匹、23年:41匹) 

今回制定された条例には「罰則規定」はなく、東広島市は「理念としての条例」としていますが、こうした独自の条例を制定することで、「ペットに対する意識の向上」や「地域ボランティア支援」「行政との連携」がスムーズに進むことが期待できるとしています。

テレビ新広島
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