袋井市に住む中国籍の男子高校生に暴行を加えてケガをさせた上、車のトランク内に監禁し、浜名湖畔の川に投げ捨て溺死させた罪に問われているフィリピン国籍の男の裁判員裁判が6月23日から始まり、男は殺意を否定しました。
傷害・監禁・殺人の罪で起訴されているのはフィリピン国籍で浜松市に住む無職の男(19)です。
起訴状によりますと被告は2024年2月、懲役17年の判決を受けた無職の男(22)と共に袋井市に住む中国籍の男子高校生(当時17)の顔や体を殴ったり蹴ったりしたほか、ガラス製の酒瓶で頭を2回殴打し、体を数回にわたって十字レンチで殴った上、後頭部をコンクリート製の輪留めに打ち付け、意識を著しく低下させるケガをさせたとされています。
また、瀕死状態の高校生を車のトランクに押し込んで監禁し、移動した先でも顔面を複数回蹴ったほか、頭を3回地面に打ち付け、最後は湖につながる川へ突き落として溺死させたと見られています。
6月23日から始まった初公判で、被告は傷害と監禁の罪については認める一方、殺人罪については「殺すつもりはありませんでした」と殺意を否定しました。
続く冒頭陳述で、検察側は事件に至ったきっかけについて、知人宅で男子高校生を含む8人で酒を飲んでいた際、男子高校生が年上である被告に敬語を使わずに話しかけ、注意されたにも関わらず、その後も“タメ口”で話し続けたことから被告が怒りを増幅させたことと明らかにしました。
その上で、「昏睡状態に近い高校生を転落させることは死亡する可能性が高い行為と認識した上で犯行に及んでいた」と指摘し、「特定少年ではあるものの刑事処分を科すべき」と主張しています。
これに対し、弁護側は「川に入れば高校生が目を覚ますと考えていた」と殺意を重ねて否定し、少年院への送致など保護処分が妥当であると訴えました。