虐待が疑われ児童相談所に一時保護された子どもへの保護者の面会について、こども家庭庁は「保護者の心身が不安定で子どもを傷つけるおそれがある場合」に制限できるとする基準を近く示すことがFNNの取材でわかりました。
児童相談所に一時保護された子どもへの保護者の面会は虐待と認定される前の「疑い」段階から、子どもに悪影響がある場合は制限できるようになり、具体的な基準が検討されています。
こども家庭庁は「保護者からの精神的な支配があり子どもが被害を言えないおそれがある場合」や「保護者の心身が不安定で子どもを傷つけるおそれがある場合」などに、面会を制限できるとする基準を近く示す方針であることがわかりました。
佐賀県の施設で5月、娘に面会しようとした母親に職員が切りつけられ殺害される事件もおきていて、「施設にむりやり立ち入ったり、職員への暴言・暴力行為がある場合」は、保護されている場所を伝えないとする基準も示す方針です。