福島県は、水源地域の土地契約を事前届出制とする条例案を作成し、県民からの意見を募集している。他県で外国資本の土地の買収や開発などが問題となっている事例や、県民からの不安の声などが背景となっていて、2026年2月の施行を目指している。

福島県が示している「福島県水源地域保全条例案」によると、森林やその周辺の区域を知事が“水源地域”として指定し、一部の例外を除いては、この地域で土地売買等の契約を締結しようとする日の6週間前までに、土地を売る側が知事に届け出なければならないとされる。県はこれをもとに、必要な資料の提出や立入調査を求めることができ、虚偽の届出や立入調査を拒むなどの行為は5万円以下の過料とする罰則がつく。

福島県によると、開発行為等を規制する法律や規則はあるものの、全国で相次ぐ外国資本の進出や、大規模な土地の売買などの事例もあり、森林付近に住む住民などから「買収された土地がどうなるのか分からない」などと不安の声が上がっていて、開発等に移行する前の土地契約の段階で購入者側の情報や目的を把握し、環境に影響がないかどうかを見極めたい考え。
福島県内においては、大規模太陽光発電所の建設による土砂の流出や、危険性の高い盛土の造成などが課題となっているが、福島県は「県内には多くの森林・河川があり、これらの土地の動きを把握することにより、県民生活等に欠かせない水の供給源や水質を担保していきたい」としている。

条例案は7月7日まで県民の意見を公募していて、県議会9月定例会に提出予定。県は2026年2月の施行を目指したいとしている。

福島テレビ
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