2022年に秋田県美郷町で交際相手の男性を包丁で殺そうとした上、家に火を放ち全焼させたとして、殺人未遂と放火の罪に問われている女の控訴審で、仙台高裁秋田支部は17日、控訴を棄却しました。

判決を受けたのは、本籍が美郷町で住居不定・無職の戸澤彩香被告(29)です。

起訴状などによりますと、戸澤被告は2022年、交際相手の男性を包丁で刺そうとした上、男性の家に火を放ち計11棟を焼いたとして、殺人未遂と現住建造物等放火の罪に問われています。

一審で秋田地裁は、戸澤被告に懲役7年6カ月の実刑判決を言い渡しましたが、被告は判決を不服として控訴していました。

17日の控訴審の判決公判で、仙台高裁秋田支部の齊木利夫裁判長は「被告の行為は、玄関のガラス戸に穴を開けるほどの勢いで被害者の体に向けて包丁を突き刺そうとしたもので、殺意が認められる」と指摘しました。

また、弁護側が「火災は自然発火の可能性があり事実誤認がある」と主張していたことについては、「火災の発生時に家にいたのは戸澤被告のみであることから、被告人が放火の犯人であることが合理的に認められる」として、無罪を主張した戸澤被告の控訴を棄却しました。

秋田テレビ
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