会社役員の男性が特定危険指定暴力団「工藤会」の幹部らに拳銃で撃たれ殺害された事件をめぐり、遺族が工藤会のトップら2人に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所はトップら2人の上告を退け、2人への賠償を命じた判決が確定しました。

福岡県北九州市小倉北区で2011年、暴力団排除を進めていた建設会社会長の男性(当時72)が工藤会の幹部らに拳銃で撃たれて死亡しました。

この事件をめぐり男性の遺族は工藤会のトップ、野村悟総裁とナンバー2の田上不美夫会長に合わせて7200万円の損害賠償を求める裁判を起こし、2審の福岡高裁は去年10月、「建設会社の幹部が暴力団排除に取り組んでいた矢先に射殺されたことによる社会的影響を考慮すべき」などとして1審の判決から賠償額を増やし、3850万円の支払いを命じていました。

これに対し2人は上告していましたが、最高裁判所は16日までに上告を退ける決定をし、合わせて3850万円の支払いを命じた福岡高裁の判決が確定しました。

テレビ西日本
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