超音波を使った美容医療「HIFU(ハイフ)」の施術でやけどを負ったと訴えた女性が、エステ店に損害賠償を求めた裁判で、和解が成立しました。
この裁判は2021年、20代の女性が都内のエステ店でたるみ改善などの効果があるとされる超音波を使った美容医療「HIFU」の施術を受け、左足の太ももにやけどを負ったとしてエステ店におよそ415万円の損害賠償を求めていたものです。
女性側は会見を開き、エステ店側が謝罪の意思を示したうえで、解決金を支払うなどの条件で和解が成立したことを明らかにしました。
厚労省は2024年、医師以外がHIFUの施術をすることは医師法に違反すると通知しています。