難病の「ALS」患者を本人の依頼で殺害した罪などに問われた医師の男の裁判で、最高裁は男の上告を棄却しました。
医師の大久保愉一被告(47)は6年前、元医師の男(47)と共謀し、ALS患者の林優里さんから依頼を受けて殺害した、「嘱託殺人」の罪などに問われていました。
大久保被告は無罪を主張しましたが、1審の京都地裁は、「15分程度の面会で軽々しく殺害している」などとして懲役18年の判決を言い渡しました。
2審の大阪高裁は「被告は林さんを診察せずカルテも見ていない。意思を見極める作業は行われておらず、社会的相当性を認める余地はない」とし、大久保被告の控訴を棄却しました。
大久保被告と弁護人は判決を不服として上告しましたが、最高裁第二小法廷(高須順一裁判長)は、6月10日付けで、憲法違反、判例違反の上告理由には当たらないとして全員一致で棄却しました。
これにより、懲役18年の判決が確定することになります。