罪を犯した人への刑罰の「懲役」と「禁錮」が廃止され、6月1日から「拘禁刑」が導入されました。
6月1日から施行された改正刑法では、懲罰の意味合いが強かった「懲役」と「禁錮」が廃止され、立ち直りに重きを置いた「拘禁刑」に一本化されました。
これまで「懲役」の受刑者の義務として課されていた「刑務作業」は今後、社会復帰に必要と判断された場合に課されることになります。
受刑者は、年齢や障害の有無、刑期などによって24のグループに分けられたうえで、その個性に合わせて社会復帰に向けた作業や指導内容が決められます。
「拘禁刑」が適用されるのは6月1日以降に起きた事件や事故が対象ですが、すでに収容中の受刑者にも同じ処遇をするということです。