戸籍の氏名に「読み仮名」を記載する新たな運用が26日から始まり、自治体では早速対応にあたっています。
施行された改正戸籍法で、戸籍の氏名には「読み仮名」が記載されるようになります。
本籍地がある市区町村から記載予定の読み仮名の通知書が各世帯に届けられ、間違いがある場合には、1年以内に自治体の窓口かマイナポータルで届け出る必要があります。
また、いわゆる「キラキラネーム」については、「一般に認められているもの」などという一定の制限が設けられました。
このニュースについて詳しくお伝えします。
戸籍の氏名に「読み仮名」を記載することで、行政のデジタル化の推進などのメリットがあるようですが、いわゆる“キラキラネーム”についての制限も同時に行われるということです。
一体どういったものなのか、認められない読み方の例を見ていきます。
「太郎」と書いて「ジョージ」は、意味と読み方との関連性が認められないためNG。
「健」と書いて「ケンイチロウ」は、別の単語を追加しているためNG。
「高」と書いて「ヒクシ」だったり、「鈴木」と書いて「サトウ」など反対の意味であったり、別人と誤解されたり、読み違いと誤解されるものも認められないということです。
一方で、漢和辞典など一般の辞書に掲載されているものは広く認められています。
「心愛」と書いて「ココア」、「桜良」と書いて「サラ」は、部分音訓ということで、音読み・訓読みが一部当たるのでOK。
「美空」と書いて「ソラ」など、直接読まない「置き字」は認められるということです。
では「海」と書いて「マリン」、「愛」と書いて「カナサ」は認められるのでしょうか。
今回の戸籍法改正を検討する法務省の法制審議会戸籍法部会の委員でもあります早稲田大学の笹原広之教授によりますと、「海(マリン)」は漢字の意味に当たっているため認められると思われるとのことで、すでに1000人以上いるそうです。
また、「愛(カナサ)」は沖縄の言葉で「愛」という意味で、漢字の意味と合致しているため認められると思われるとのことでした。
通知書が本籍地がある市区町村から各世帯に届けられるということで、マイナポータルでも送られているということですが、名字のふりがなや名前のふりがなが書かれています。
これを確認し、間違っていれば届け出をしてくださいということです。
注意点があり、間違っていない場合は届け出は不要ですが、間違っている場合は1年以内に自治体の窓口かマイナポータルで届け出の必要があります。
届け出ないと1年後に戸籍にそのまま記載されてしまうため、注意していただきたいです。
また、もう1つ注意点があります。
法務省は、今回の通知に便乗して自治体の職員をかたって手数料や罰金名目で金銭を要求するような詐欺が出てくるかもしれないとして注意するよう呼びかけています。