富山大学は、研究助成団体からの助成金を期間外に執行する不適切な管理があったとして問題の教授を「けん責」の懲戒処分としました。
富山大学によりますと、2017年度から2018年度に問題の教授が研究助成金200万円について未使用であるにも関わらず全額使用した収支報告書を提出していたことが判明しました。
教授は、この助成金を助成期間外の2019年度から2023年度にかけ研究費としておよそ150万円使用し、私的流用はないということです。
大学側は助成元の財団に報告し、助成金全額200万円を返金したということで、私的流用がないことなどからこの教授を懲戒処分で一番軽い「けん責」処分としました。
大学はコンプライアンスの徹底を図るとしています。