兵庫県の斎藤知事が公益通報者保護のための体制整備をめぐり、「外部通報は含まないという考え方もある」と述べたことについて、消費者庁から「公式見解と異なる」との指摘を受けていたことが分かった。

■第三者委「告発は『公益通報者保護法』上の『外部通報』 県対応は体制整備義務違反」
斎藤知事に対する告発文書について調査した、兵庫県の第三者委員会はことし3月、告発は「公益通報者保護法」上の「外部通報」にあたると判断した。
「公益通報者保護法」では、通報者に対する不利益な取り扱いを防ぐなど、適切な対応を求める「体制整備」を自治体などに義務づけていて、第三者委員会は、告発者を特定した県の対応は「体制整備義務に反する」と指摘していた。

■斎藤知事「『体制整備義務』は内部通報限定の考え方も」消費者庁が否定
一方、斎藤知事は3月26日に開いた記者会見で、「『体制整備義務』には外部通報も含まれるという考え方がある一方、内部通報に限定されるという考え方もある」と述べていた。

しかし4月、公益通報保護法を所管する消費者庁がこの発言に対して、県の担当者に「公式見解とは異なる」「外部通報を含め自治体にも対応を求めていると理解いただきたい」と指摘する連絡を送っていたことが県への取材で分かった。
県では5月12日、知事や副知事、幹部職員を対象にハラスメント防止や公益通報保護制度に関する専門家による特別研修が行われる予定だ。

(関西テレビ 2025年5月2日)