沖縄県内で撮影された中国人に対する差別的な内容の動画について県は、差別のない社会づくり条例に基づき、ヘイトスピーチにあたると認定しました。
県によりますと、動画は中国から訪れた男性に対し、侮蔑的な言動を浴びせているもので2016年と2021年に動画投稿サイトのYouTubeに投稿されたとしています。
県は2023年、差別のない社会づくりを目指す条例を施行していて、審議会は投稿された動画について、ヘイトスピーチに該当すると認定しました。
条例が施行されてから初めての認定です。
条例では氏名を公表するとしていますが、県によりますと動画の投稿者が住所を明かしておらず本人確認ができないため氏名を公表していません。
県は「差別的な言動は人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、尊厳を傷つけ差別的な意識を生むきっかけになり決して許されない」としています。