愛知県豊橋市の新アリーナ計画をめぐり、市議会は1月29日午後、市長の契約解除を制限する条例改正案を、再可決しました。

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新アリーナ計画を巡っては、建設中止を公約とする長坂尚登市長に対し、市議会の多数を占める推進派が2024年12月、市長による契約解除を制限する異例の条例改正案を提案し可決しました。

これを法令違反の条例だと反発した長坂市長は、審議のやり直し=再議を求めました。

長坂尚登市長:
本件議案にかかる議決は、議会の権限を超え、または法令に違反すると認めますので、再議に付するものでございます。

しかし、29日の臨時市議会で、自民・公明・旧民主系などの推進派は態度を変えず、再び条例改正案を可決しました。

自民党市議団・山本賢太郎市議:
本議案が明確に違法であるとする判断には至らず、法解釈、見解の相違ということだけは理解を致しました。改めて本件議案のかかる議決が、議会の権限を越えておらず、法令に違反してないと考えます。

長坂尚登市長:
議決とは重いものでございますので、しっかりと受け止めてまいりたいと考えています。

長坂市長は、契約の解除ができなければ「公約断念」となってしまいます。再議の結果に不服がある場合は、大村知事の裁定を経て裁判所に訴えることになります。

(東海テレビ)

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