国民生活センターは27日、ネットショッピングで商品を購入した消費者に対し「○○ペイで返金します」など決済アプリで代金の返金をもちかけ、言葉巧みに「送金」させる新たな手口の詐欺の相談が寄せられていると発表した。

消費生活センターに9月に寄せられた50歳代の男性の相談事例によると、ネット通販で7000円のアクセサリーを購入し、銀行振り込みで代金を払ったが「在庫が欠品しているため注文をキャンセルします」というメールが届いたという。さらに「払い戻しは○○ペイで行います」との連絡が来て、SNSで友達登録するよう指示があり、ビデオ通話で相手とやり取りしながら、言われるままに操作したところ、約10万円を送金してしまったという。

また40歳代の女性の事例では、美容機器をネット通販で注文し、外国人と思われる個人名義の口座に代金を振り込んだが、商品が届かなかったという。相手に電話をしたが繋がらず、メールでの返信も途中で途絶えたが、突然外国人と思われる男性から電話があり「商品が準備できないので返金する」という。SNSでの友達登録を求められたので、その理由を尋ねると、「○○ペイでしか返金対応していない」と言われたという。この女性はその時点で「怪しい」と感じて、消費生活センターに相談していた。

国民生活センターは、ネットショッピングの代金を銀行振込しているにもかかわらず、返金は決済アプリで行うのは極めて不自然であり「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手の指示に従ってスマートフォン等を操作することはせず、最寄りの消費生活センターや警察等に相談するよう呼びかけている。

プライムオンライン編集部
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