夏休みに自然に触れ合う体験をする人も多いと思う。池などで捕まえたザリガニの扱いには、注意が必要。放したり販売したりすると、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科される可能性もあるという。
夏の定番の遊び ザリガニ釣り
福島県福島市の「小鳥の森」では、7月1日から敷地内の池で「ザリガニ釣り」のイベントを始めた。竿を無料で貸し出し、スルメなどのエサを用意すれば誰でも楽しめる。

さっそく夏休み中の子どもたちも、ザリガニ釣りを楽しんでいた。子どもたちは「ここにいっぱいザリガニがいるんだなと思って、また来て捕まえてみたいなと思った」と話す。

池に戻さないで!
釣りあげたアメリカザリガニ。キャッチアンドリリースと思いきや…「実はダメなんですよ。6月1日から法律が変わりまして、条件付特定外来生物という風にザリガニは指定されました」と小鳥の森レンジャーの田島仁美さんはいう。

在来種の生態系に影響
条件付き特定外来生物に指定されたアメリカザリガニ。在来種の生態系などに害を及ぼす可能性があり、家庭ではこれまで通り飼育が出来るが、野外に放したり販売することなどが禁止されている。

小鳥の森レンジャーの田島さんは「ザリガニ釣りを通して、外来種の危ないこと、困っていることとか、身近にいる生き物とかを知ってもらえたら」と話す。

アメリカザリガニさよなら作戦
「さよなら作戦」と銘打ったイベント。釣ったザリガニは小鳥の森で駆除していて、8月末まで協力を呼び掛けている。

小鳥の森の田島さんによると、アメリカザリガニはとにかく繁殖力と生命力が強く、なかなか全面的に駆除するのは難しいという。

これまで通り「飼育」は可能だが、「放出」「販売や購入」することは出来ない。3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科される可能性があるという。扱いにはご注意を。
(福島テレビ)