「条件付特定外来生物」に指定されたアメリカザリガニの駆除が行われた。
この記事の画像(9枚)「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」は、改正外来生物法に基づき、6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、NPO法人が宮城県大崎市のため池で駆除活動を行った。
指定により、販売などを目的とした飼育や輸入、譲渡は禁止となり、飼育しているものを川などの野外に放すと、最大で3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられる。
1日の活動では、20匹ほどのアメリカザリガニを捕獲したということで、ピーク時の5分の1まで減少しているという。
NPO法人 シナイモツゴ郷の会高橋清孝理事長は、「条件付きではありますが特定外来種に指定していただきましたので、防除の必要性が認識されて、取り組みが拡大していけば非常に良い」と話す。
今シーズンの駆除活動は11月まで続く予定。
(「イット!」6月1日放送)