日米同性カップルの在留資格をめぐる訴訟の判決で、東京地裁が、「外国人同士の同性婚の配偶者に認めている『特定活動』の在留資格が、日米の同性カップルに認められないことは憲法の趣旨に反する」との判断を示した。客観的には違法であったが、過失があるとはいえないとして、賠償請求については棄却した。