県内産業の特定最低賃金についての審議が1日から始まりました。今年度は従来の製造業に加え新たに「百貨店」「総合スーパーマーケット」「各種食料品小売業」の3つの業種についても議論されます。
特定最低賃金は地域別の最低賃金よりも高く定める必要があると認定された産業に設けられるもので、県内ではこれまでいずれも製造業の「一般機械」「電気機械」「陶磁器」の3つの産業で設定されています。
県内では同業種の労働者に賃金格差が存在していることなどを理由に今年度新たに「百貨店」「総合スーパーマーケット」「各種食料品小売業」といった3つの産業の新設の申し出がありました。
新たな3つの産業については1日、決定の必要性が諮問され、従来の製造業にあわせ議論が行われることになりました。
また最低賃金をめぐっては1日、県内の時給が現行から65円引き上げの1095円にするよう佐賀労働局長に答申され、11月15日から適用される見通しです。
