沖縄県知事選挙で選挙権のない人に誤って投票用紙が交付されていたことがわかりました。
すでに投票を終えていたため有効票として扱われるということです。
沖縄市選挙管理委員会によりますと沖縄市から県外に転出し、再度転入した市民1人に対し、誤って投票所入場券や投票用紙を交付してしまったということです。
公職選挙法では再転入してから3か月は選挙権がなく、本来なら投票することができません。
8月31日すでに期日前投票が行われており、投函した投票用紙を特定できないため有効票として扱われるということです。
沖縄市選挙管理委員会は選挙人名簿の確認を1人で行っていたことが原因だとして、本人や関係者に謝罪し、今後は複数人で確認するなど、再発防止に努めるとしています。
