会計担当をしていた自治会の会費およそ63万円を使い込んだとして、県は40代の男性職員を停職6カ月の懲戒処分としました。
懲戒処分を受けたのは県・健康福祉部の40代の主事級の男性職員です。
男性職員は自身が加入している自治会の会計担当をしていたおととし5月から今年3月までの間自治会費から62万9794円を横領していました。少なくとも15回にわたって口座から自分で引き落としたほか徴収した現金を口座に入れずそのまま生活費に充てていたということです。
会計を次の担当者に引き継いた際に帳簿と口座の残高が合わないことが発覚。その後、帳簿の記載が誤っていたことがわかったということです。
横領した金はすでに自治会へ全額返還されています。男性職員が自治会に報告した際、職場にも報告した方がいいと言われ、人事課に伝えたということで、男性職員は「前妻との子の養育費に加えその子が中学校に上がる際の準備金も重なり負担が大きかった」「多くの方の信頼を失墜させる行動だった深く反省している」と話しています。
県は今回の事案について公務外であったことから上司の監督責任には及ばないとしています。
