福島県福島市で、酒に酔った状態で車を運転して追突事故を起こし、相手にけがをさせたとして、49歳の男が危険運転致傷罪で起訴された。
数値基準が明確化された改正道路交通法の施行後、危険運転致傷罪での起訴は福島県内では初めて。

危険運転致傷の罪で起訴されたのは、福島市の会社員・瀬川清貴被告(49)。
※「瀬」は右側が「刀」の下に「貝」

起訴状によると、瀬川被告は8月2日午前0時すぎ、福島市内で呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有した状態で普通貨物自動車を運転し、信号待ちのため停車していた乗用車と衝突。乗用車に乗っていた2人に打撲や腰椎捻挫などのけがをさせたとされている。

瀬川被告は道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで逮捕・送検されていたが、その後の捜査で検察は、7月21日に施行された改正道路交通法で明確化された「酒酔い」の基準を超えていたことなどから、「危険運転致傷罪が成立する」として8月21日に起訴した。

福島テレビ
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