鳥取大学附属病院の元職員の女性が上司からパワハラを受けたとして、大学に慰謝料などを求めた裁判の控訴審で、広島高裁松江支部は29日、一審の判決を支持し、女性と大学双方の控訴を退ける判決を言い渡しました。
原告の元職員の女性は、2015年から2年間、鳥取大学附属病院に勤務していた当時、病院で国の補助金の不正流用があると内部告発したあと、上司からパワハラを受けた上、賃金の未払いにも遭ったとして、2019年、大学に対し、慰謝料500万円と未払い賃金の支払いを求め、鳥取地裁米子支部に訴えを起こしました。
2025年9月、裁判所はパワハラ行為の一部を認め、大学に50万円の支払いを命じましたが、双方が判決を不服として控訴していました。
29日の控訴審判決で、広島高裁松江支部の寺本昌広裁判長は「原告・被告の控訴は理由がない」として一審判決を支持、双方の控訴を退ける判決を言い渡しました。
判決を受け、原告の女性は「大学を良くしようとして行った行為、(判決に)裏切られた気持ちでいる」と述べ、上告する意向を示しました。
一方、大学は「本学の主張がおおむね認められた一方で、一部認められなかったことについては残念に思う」とコメントを出し、今後の対応は弁護士と協議のうえ、決定するとしています。
