判決などによりますと、少年は、去年4月、当時18歳の男女と共謀し、府中町の水分峡森林公園で女の援助交際相手だった会社員の男性の頭を木の棒で殴って殺害し現金8万円余りが入った財布を奪った強盗殺人の罪に問われていました。
少年は殺意を否認していて、裁判では「殺意の有無」と「少年の処分」が主な争点となっていました。
29日の裁判で広島地裁の國分進裁判長は「状況に応じた合理的な行動をとっている」ことから殺意は認められると指摘。「短絡的かつ身勝手」で犯行も危険・悪質であるとして求刑通り懲役20年の実刑判決を言い渡しました。
