福岡県北九州市は24日、市営住宅使用料の督促状を対象外の175人に誤って発送していたと発表しました。
市都市整備局によりますと、誤って発送したのは2026年6月分の市営住宅使用料の督促状です。
生活保護を受給している住人は、保護費から直接家賃が納付されるため、本来は督促の対象にならないところ、誤って八幡東区の175人に督促状を送ったということです。
対象者についてはシステム上、手作業で「収納済み」の処理が必要ですが、この処理が漏れていて、その後のチェック体制にも不備があったということです。
21日に督促状を発送した後、受け取った住人から問い合わせがあり、発覚しました。
対象者には個別に説明を進めるとともに、誤って納付した人には家賃を返還することにしていて、市は今後、システムの画面上の処理結果を複数人で確認し、再発防止に努めるとしています。
