18日から3連休です。
本格的な夏が到来する中、人気の花火大会でチケットの争奪戦が過熱しています。
有料観覧席では高額転売が横行し、中には定価の6倍の出品も。
主催者側も対策に乗り出しています。
最高気温が38度に達した京都。
日本三大祭の1つ、祇園祭で17日、最大の見せ場となる「山鉾巡行」が行われました。
“動く美術館”とも呼ばれる豪華絢爛な23の山とほこが観客を魅了します。
列島は18日から3連休。
17日が終業式の学校も多く、本格的な夏休みシーズンが始まります。
しかし今、夏の風物詩を巡りチケットの不正転売が相次いでいるのです。
高知県で8月開催される「よさこい祭り」。
ある転売サイトでは、定価8000円のチケットが3万円や5万円で売られていました。
さらに日本三大花火大会の1つ、新潟・長岡市の「長岡まつり大花火大会」でも不正転売が横行。
2025年は定価の約5倍で転売した農家の男性が逮捕されましたが、2026年はそれを上回り定価3万2000円の観覧チケットが6倍近い18万5000円で売られていました。
近年、深刻化するチケットの不正転売問題。
25日に開催予定の毎年100万人近い観客が足を運ぶ、「隅田川花火大会」も例外ではありません。
2002年から有料席を導入。
2026年は、8000円から2万5000円のチケット約1万5000枚が7月6日に完売しました。
実行委員会によりますと、チケットを購入する際、転売禁止の通知をしているといいますが、それでも…。
転売サイトには3枚で定価2万7000円のチケットが、2倍以上の5万9000円で売られていました。
街の人からは「本当に欲しい人が手に入れられないっていうのは自身も経験があることなのでイライラする」「転売目的ではじめから買っちゃうわけでしょ。本人でしか行けないようなチケットを売る方がいい」といった声が聞かれました。
別の転売サイトには来賓に無料で配られたペアチケットが8万円で転売されるケースも。
チケットの転売行為に違法性はないのでしょうか。専門家は…。
レイ法律事務所・河西邦剛弁護士:
花火大会のチケットでも、チケット不正転売禁止法に該当し、1円でも定価より高ければ犯罪に該当してくる可能性がある。逮捕されるか逮捕されないか、明確な基準はありません。過去には3500円のチケットを1万8000円で出品して逮捕された事案も。
購入したチケットが不要になった場合、定価で譲渡や転売をすれば問題ないということです。
