滋賀県の病院で死亡した入院患者に対する殺人罪で服役し、再審で無罪となった女性が、国に損害賠償を求めた裁判の控訴審判決で、大阪高裁は1審に続いて国の責任を認めませんでした。

23年前、滋賀県の湖東記念病院の看護助手だった西山美香さん(46)は入院患者を殺害したとして12年間服役した後、再審で無罪が確定しました。

再審では、事件性が否定されたほか滋賀県警が西山さんの迎合しやすい特性を認識したうえで、嘘の自白を誘導したことなどが認定されていて西山さんは、国や県に損害賠償を求めて裁判を起こしていました。

1審の大津地裁は警察の捜査の違法性を認め、滋賀県におよそ3100万円の賠償を命じた一方、検察の捜査の違法性は認めず、西山さんは国に対してのみ控訴していました。

関西テレビ
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