岩手県金ケ崎町の設備工事会社で、個人として工事を受注する手口で会社に損害を与えた罪に問われている元専務の裁判で、盛岡地裁水沢支部は6月18日に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、花巻市太田の設備工・高橋正美被告(42)です。
判決などによりますと、高橋被告は2023年7月から約1年間、金ケ崎町の設備工事会社「ゼスト電工」で専務を務めていた際、取引先から発注された太陽光パネルの設置工事を個人として受注し、合計83万円の工事代金を受け取って会社に損害を与えました。
18日に盛岡地裁水沢支部で開かれた判決公判で、宮本誠裁判官は「犯行は約1年間で7回も繰り返されている。子どもの進学にかかる費用が必要だったとしても、酌量することはできない」と指摘、一方で「会社に弁償を申し出ている」などとして、懲役1年6ヵ月・執行猶予3年の判決を言い渡しました。
ゼスト電工の社長は「事件後、信頼の回復に取り組んできた」として、判決後こう語りました。
ゼスト電工 及川浩一社長
「事件発覚から1年たっているので、会社も平常化して仕事もやっている。岩手の発展に少しでも貢献できればと思って、仕事を続けていきたい」
高橋被告の弁護士は「控訴について被告と相談して決める」としています。
