68年前に都立病院で別の赤ちゃんと取り違えられた男性が生みの親を特定するため、都に対し、調査義務を果たすよう東京地裁に申し立てました。
1958年4月に都立墨田産院で生まれた江蔵智さんをめぐっては、生まれたばかりの時に別の新生児と取り違えられていたことが2006年に行われた裁判で認められました。
ただ、都は事実調査をせず、江蔵さんは調査を求めて再び提訴し、東京地裁は2025年、都に調査を命じる判決を下しました。
都は、書面などによる調査の結果、2026年3月、「生みの親の特定は出来なかった」とする調査結果を公表しました。
江蔵さんは、調査対象者へ戸別訪問するなどして調べることを求めていましたが、都は「調査対象者の心情も配慮しなければならない」などとして応じなかったということです。
この結果に対し江蔵さんは、「都は、戸別訪問をして調査をする義務がある」として、判決で命じられた調査義務を果たすよう、東京地裁に申し立てました。
