金融庁は6月12日、札幌市中央区に本店があるウリ信用組合で、約14億円の着服などの不祥事があったとして、一部業務の停止命令を出しました。
金融庁によりますと、ウリ信用組合の元役員が20年以上前に顧客の預金約14億円を着服していたほか、同様に他の職員4人による4件の着服が確認されました。
また、架空名義などで多額の預金を受け入れていました。
これらの不祥事は長期間、経営陣が主導して隠蔽し、金融庁の検査に対しては多くの資料を破棄していたということです。
金融庁は7月14日から1か月間、新規顧客への貸し付けと預金の受け入れを停止する命令を出すとともに、刑事告発も検討するとしています。