今年4月に投開票された気仙沼市議会選挙で再選した議員が、市内での居住実態が無いとして、当選無効となりました。市議は事実関係について改めて審査を求めるとしています。
気仙沼市選挙管理員会が6月8日、当選無効の決定を下したのは、4月の市議選で再選した、遠藤秀和氏です。
公職選挙法では市町村議会議員の被選挙権の要件として、連続して3か月以上区域内に住所を有することが定められていて、今回の場合、少なくとも今年1月26日から4月26日までの間、気仙沼市内に住所を有する必要があります。
気仙沼市選管によりますと、遠藤氏は住民票の住所は気仙沼市になっているものの、家族が住む登米市で継続的に寝泊りをしていて、市内で生活をしているとは認められず、被選挙権を有していると認められないということです。
一方、遠藤氏は障がいのある家族の介助などのため、二拠点生活を送っているものの、気仙沼市にも長く滞在し地域の振興会の役員にも就任していて、被選挙権の要件を満たしているとし、県選挙管理員会に対し事実関係の審査を求め申し立てを行うとしています。