山﨑夕貴キャスター:
6月から私たちの生活の周りでさまざまな“変わる点”がありますが、その1つが、「医療の現場」です。
社会部の中澤しーしー記者に聞きます。
診療報酬引き上げ 3割負担の人は初診57円増
山﨑キャスター:
まずは一つ目のポイントです。
6月1日から診療報酬が引き上げられまが、患者の負担はどれくらい増えるんでしょうか。

中澤しーしー記者:
医療機関の収入となる診療報酬について、物価高や賃上げに対応するため引き上げられ、今日(6月1日)から患者が支払う初診料などが増加します。
医療機関が職員の賃上げ対応を行っているかなどにもよりますが、自己負担が3割の人の場合、初診料は57円、再診料は21円高くなります。
また、物価高等への対応として入院にかかる費用も増加します。
食事は1食あたり40円増の自己負担550円、光熱水費は1日あたり60円増の自己負担430円となります。
山﨑キャスター:
患者の負担が増えるんですね。なぜ診察料などを引き上げるんでしょうか。

中澤記者:
背景には病院の経営悪化が問題となっていることが挙げられます。
2024年度では20床以上を持つ一般病院の72%が赤字というデータも発表されました。
こうした中、今回の改定は医療機関の収入を増やし、働く人の賃上げや物価高に対応する狙いがあります。

例えば外来の初診料は2910円ですが、新たに「物価対応料」が新設され20円が上乗せされます。
さらに職員の賃上げ分を補う「ベースアップ評価料」170円も加わります。
これにより、医療費の3割負担をしている人の場合、多くの医療機関で初診料は57円高くなります。
診療予約のキャンセル料 請求できるのは900の医療機関
山﨑キャスター:
では、2つ目のポイントです。
診察予約のキャンセルについてもルールが変更されますが、どんな注意点がありますか?

中澤記者:
今日から一定の条件のもと、医療機関がキャンセル料を請求することができるようになります。
厚生労働省によると、キャンセル料を請求できるのは「患者から予約料を取ることを厚労省に報告している」900余りの医療機関で、患者が予約料を払うことを前提に予約し、直前に患者都合でキャンセルした場合のみだということです。
3月に厚労省が通知を出しましたが、すべての医療機関でキャンセル料が発生するといった誤解が広まり、厚労省が通知の言葉を書き直して通知を出し直すといったことが起きていました。
山﨑キャスター:
仮にキャンセルした場合キャンセル料はどれくらい前からかかってくるんですか?
中澤記者:
通知では診察日の直前にキャンセルした場合に限るとされていて、具体的なキャンセル料が発生するタイミングというのは各医療機関が決められますが、厚労省の担当者は医療機関において大きな取扱いの差が生じていないかは今後注視していきたいとしています。
実際に医療機関がキャンセル料を請求する場合は、事前に患者に説明し同意を得るほか、院内やホームページに金額を分かりやすく掲示することなどが求められています。
(「イット!」6月1日放送より)
