自転車の「青切符制度」が導入されて約2週間。
交差点で「二段階右折」を守らないと反則金の対象になるなど、利用者にまだまだ浸透していないルールがありそうだ。
自転車の「青切符制度」対象は113項目にも及ぶ
4月1日から始まった自転車の「青切符制度」。
スマホのながら運転や悪質・危険な運転には反則金が科せられ、その対象は113の項目に及ぶ。
「守ることが多くて、ルールを見逃してないか不安」(自転車の利用者)

「二段階右折」の義務づけ―違反すると反則金
例えば、交差点。
青切符の対象となるのはその右折の仕方だ。
「自転車は交差点で右折したいとき、車のように右折することはできません」(川瀬雄也記者)
右折をするときには「二段階右折」が義務付けられていて、違反すると反則金が課せられる。
「(Q:右折するときには?)特に何も気にしない。後ろ見て、車がいないか気にすることはあるけど。(二段階右折は)やっていない」(自転車の利用者)

二段階右折をしないとどうなるのか、警察に聞いてみると。
「信号交差点の場合は信号無視になります」(道警本部交通部交通規制課 斉藤勝次席)
信号無視は悪質な場合、6000円の反則金だ。

自転車の二段階右折は“全ての交差点” 例外なし
「札幌駅前にありました。原付の二段階右折禁止の標識です」(川瀬記者)
ちなみに札幌駅の前にある、この標識。
二段階右折を禁止する標識だ。
これは原付バイクにのみ適用されるもので、自転車はこの標識がある場所でも二段階右折をしなくてはならない。
「例外の規定が無いので(自転車の二段階右折は)全ての交差点です」
「自転車は自動車に比べて速度が遅い。通行は歩行者に準じて定めた方が合理的なので、二段階右折が義務付けられています」(斉藤次席)

スクランブル交差点の“ななめ横断”にも注意!
札幌に7か所あるスクランブル交差点。
斜めの横断歩道に沿って自転車も渡ることができる。
しかし。
「横断歩道がななめにありますのでななめに横断することは可能ですが、当然、歩行者に十分注意しなければなりません」(斉藤次席)

もともとスクランブル交差点は歩行者が多いので、ななめ横断できるようにしたもの。
自転車が歩行者の妨げになれば、青切符の対象となってしまう。

自転車を歩道に止めるのも青切符の対象
「どうしても買い物したくて駐輪場のないお店で(路上駐車を)しちゃったことがある」(自転車の利用者)
自転車を歩道に止めるのも青切符の対象だ。
「歩道は車両を止めることができないので、駐車違反になります」(斉藤次席)
悪質な場合は「駐停車違反」として反則金6000円。
「加害者にならないだけでなく、自転車利用者の安全や命を守ることにもつながります。ルールの確認と安全運転の徹底をお願いします」(斉藤次席)
青切符の導入で警察は取り締まりを強化し、自転車事故にブレーキをかける方針だ。

「二段階右折」とは―原則は「歩行者に危険が及ぶことはしない」
「二段階右折」とはどういうものなのか。
自転車の運転手は右方向に行きたい場合、一旦、目の前の青信号を渡って止まり、次に方向を変えて右に進む必要がある。これが「二段階右折」だ。

手前の横断歩道を右に渡りたくなるが、渡った先で歩行者の通行の妨げになったり、逆走になるため、青切符の対象だ。
原則としては、歩行者に危険が及ぶようなことは絶対しないということ。原則を忘れずに安全を意識して自転車に乗ってほしい。