西日本豪雨の洪水被害を巡り、国や西予市と大洲市を相手に、ダムの放流操作や避難情報の伝え方に問題があったと訴えた遺族らの原告団が、一審の敗訴を不服として高松高裁に控訴し、3月31日に受理されました。

2018年の西日本豪雨を巡っては、野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流のあと、下流の肱川が氾濫し、西予市と大洲市であわせて8人が死亡。遺族ら31人が、国と西予市、大洲市に対し、損害賠償あわせて約5億3000万円を求める訴えを起こしました。

松山地裁は3月18日、ダムの操作規則や放流方法、避難の呼びかけは「安全性を欠いたと認められない」などとして請求を棄却。原告団はこの判決を不服として高松高裁に控訴し、31日に受理されました。

控訴したのは一審原告31人のうち27人。「死者を含む39人が避難できなかったのは命の危険が極めて高まっていたのに、ダム事務所や自治体が避難情報を伝えなかったため」として、控訴審で主張と立証を続けていく姿勢です。

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テレビ愛媛
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