交際相手の息子(当時1歳)を暴行した罪に問われ、大阪地裁で無罪判決を受けた男性について、大阪地方検察庁が控訴を断念し、男性の無罪が確定しました。
長谷川廉斗さん(27)はおととし10月、大阪府内の集合住宅で、交際相手の息子の男の子(当時1歳)の腹部付近を押して突き飛ばした暴行罪に問われていました。
長谷川さんはおととし大阪府警に男の子に暴行を加えて死亡させた疑いで逮捕され、大阪地検も傷害致死の罪で起訴していました。
しかし、大阪地検は裁判開始のおよそ4カ月前に、男の子を突き飛ばしたとする暴行罪に起訴内容を変更。
その理由については長谷川さん側に説明されませんでした。
裁判では長谷川さんは「ラーメンの汁が体にかからないように押しただけ」と起訴内容を否認し、取り調べで自白したとする調書についても「警察官にニュアンスが変えられた」と主張。
そして大阪地裁(大森直子裁判長)は今月13日、「調書の自白の信用性には疑問が残る」として無罪判決を言い渡しました。
この判決を受け大阪地検はきょう=30日「判決を慎重に精査し控訴しないことにした」と控訴を断念したことを発表しました。
これで長谷川さんの無罪が確定しました。
長谷川さんは判決直後、「ほっとした、似たような事件でも、きちんとみて捜査をしてほしい」と話しています。