裁判をやり直す「再審制度」の見直しを議論している法制審議会の部会で、検察に証拠開示を命じる規定などを盛り込んだ要綱案が取りまとめられました。
要綱案では、これまで明文化されていなかった「証拠の開示」について、必要があると認めた場合に裁判所が検察に開示を命じる規定が新設されました。
再審手続き以外で証拠を使用した場合には罰則の対象となります。
また、裁判所が請求内容を調査し、「審判開始」を決定する手続きも新設されました。
一方、「再審開始決定に対する検察側の不服申し立て」については禁止せず、現行制度を維持しました。
法務省は、衆院選後の国会で改正法案を提出する方針です。