愛媛県西条市のホテルでおととし12月、経営者の女性が頭を殴られた事件で、殺人未遂の罪に問われている男に、松山地裁は2日、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、大阪市西成区の土木作業手伝い・井脇広道被告(44)です。
判決によりますと井脇被告はおととし12月、当時勤めていた西条市朔日市のビジネスホテルで、経営者の女性(当時70)の頭をガラス製の灰皿で複数回殴り、殺害しようとしました。
井脇被告はこれまでの裁判で殺意を否認していました。
松山地裁では渡邉一昭裁判長が判決で、動機は「井脇被告が自宅の抵当権の抹消を断られ、帰るよう言われて肩を押されたことに腹を立てたため」と認定しました。
そして「硬くて重い灰皿で、人の頭を強い力で複数回殴れば死ぬ危険性が高いことは容易に分かる」として殺意を認め、「被害者は全治不明のケガをし、暴行は執ようで非常に危険」として、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は「控訴するか本人と相談して決める」としています。
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