「被爆2世」が、被爆者と同等の援護を受けられないのは違法だとして国に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は、原告の上告を棄却しました。

訴状などによりますと、広島や山口などに住む被爆2世27人は、親が受けた放射線被害による影響が否定できない健康被害に苛まれていると主張。「被爆2世には、被爆者と同等の援護を受ける権利があるにもかかわらず、その措置を怠った」として、国に、原告1人につき10万円の慰謝料などを支払うよう求めていました。

一審の広島地裁は、遺伝的影響の可能性について「明確に否定されていないものの、通説的見解や有力な見解となっていない」としたうえで、「ただちに合理的な理由のない不当な差別的取り扱いであるとはいえない」として原告の訴えを棄却し、二審の広島高裁も一審判決を支持しました。

原告側はこの判決を不服として上告していましたが、最高裁は22日、上告の棄却を決定しました。

テレビ新広島
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