おととし、新潟市の住宅で男性を殺害し、その遺体を遺棄した罪などに問われている男の裁判が1月22日、結審しました。
殺人や死体遺など4つの罪に問われているのは、住居不定・元リフォーム業の小山大輔被告(34)です。
起訴状などによりますと、小山被告はおととし10月、新潟市の住宅でこの家に住む小杉英雄さん(78)の首を絞めつけて殺害し、遺体を聖籠町の空き家に遺棄した罪などに問われています。
22日の裁判で、検察側は小山被告がロープという凶器を使用し、骨が折れるほどの強さで小杉さんの首を絞め続けたことは強い殺意に基づく犯行であり、非常に悪質であるなどと指摘し、懲役23年を求刑。
一方、弁護側は犯行が小杉さんとの口論の末に起きた突発的なものであり、殺意が強固であったとは言えず、さらに小山被告も自らの罪を認め、謝罪や反省をしているなどとして懲役14年が相当であると主張しました。
最後に裁判官から言い残したことはないか問われた小山被告は「自分の命が続く限り自分の罪と向き合いたい」と話し、目に涙を浮かべながら謝罪しました。
判決は1月28日に言い渡されます。