2012年に北海道白老町の白老駐屯地で未成年の自衛官が自殺し、遺族が国に損害賠償を求めた裁判で、札幌地裁は部隊内でのいじめ行為は認められなかったとして、請求の内容を一部を棄却しましたが、損害賠償の支払いを命じました。
この裁判は2012年10月に陸上自衛隊白老駐屯地に所属していた自衛官・川島拓巳さんが自殺した問題です。
原告の母親ら遺族が、自衛隊が先輩隊員のいじめなどに適切な対応をとらなかったとして、国に約1億円の損害賠償を求めたものです。
1月9日の判決で、札幌地裁の守山修生裁判長は同室の隊員から生活指導などを受け、突発的に自殺に至ったとし、「部隊内でいじめがあったとは認定できない」(札幌地裁 守山修生裁判長)とし、原告側の請求の一部を棄却しました。
一方で、当時の精神的な苦痛の限度で賠償を認めるべきだとして、国に対し、慰謝料など110万円の支払いを命じました。