日本郵便で酒気帯びの有無を確認する配達員への点呼が適切に行われていなかった問題です。国土交通省中国運輸局は岡山県にある2カ所の郵便局で、軽自動車の使用停止の処分を行いました。

この問題は全国の7割以上にあたる2391の郵便局で、配達員の飲酒の有無などを確認する点呼が、適切に行われていなかったことが分かったものです。

11月26日、全国の一部の郵便局に対し、軽自動車の使用停止処分を通知しました。中国地方では9カ所(岡山県2カ所、広島県2カ所、山口県2カ所、鳥取県1カ所、島根県2カ所)の郵便局が対象になっています。

このうち、岡山県では吉備中央町の賀陽郵便局(1台・109日)、真庭市の湯原郵便局(2台・55日)の計2カ所が対象となっています。この処分は12月3日から効力が発生します。

▽中国地方 岡山県以外で今回、処分が出た郵便局
<広島県>
・三川
・吉舎

<山口県>
・広瀬
・明木

<鳥取県>
・浜村

<島根県>
・石見横田
・阿井

中国地方では計85カ所(うち岡山県内19カ所)の郵便局に処分が出たことになります。

岡山放送
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