去年、銀行口座を不正に開設し、そのキャッシュカードを他人に譲渡したとして
有罪判決を受けた自衛隊員が停職20日の懲戒処分を受けました。

25日付けで停職20日の処分を受けたのは、
陸上自衛隊えびの駐屯地の西部方面特科連隊に所属する23歳の陸士長です。

えびの駐屯地によりますと、陸士長は去年10月から11月ごろ
自己名義の銀行口座4つを嘘の目的で開設。
SNS上で「キャッシュカード1枚を譲渡すれば40万円振り込む」
と投稿していた他人にキャッシュカードを譲渡したとして、
詐欺および犯罪収益移転防止法違反の罪で、
11月13日に懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を受けました。

陸士長は駐屯地による聞き取りの中で、
「借金の返済に当てたかった」と話していますが、
それまでに持っていたキャッシュカードと合わせて7枚を郵送しても
お金は振り込まれなかったということです。

陸士長は、27日付けで依願退職するということです。

テレビ宮崎
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